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従業員の退職金は、勤続年数、退職事由などにより、会社規定で定めるのが一般的。死亡退職金・弔慰金は、従業員の遺族補償を目的に、死亡時の状況や会社規定により支給額が決定されます。 もうひとつ経営者として考えなければならないのが従業員の生存退職金です。この退職金は、勤続年数、退職事由などにより、会社規定で定めるのが一般的。支払いに備えて計画的な資金づくりが大切です。 退職慰労金の税法上のメリットとは?
(所得税法 第30条2項〜4項) |
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