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コンピュータ/通信総合サイト・広島の関西商事           管理人:大内 雅司  

その他の問題

■なりすまし問題

インターネット通信販売でなりすまし問題になるのは、クレジットカード決済やインターネットバンキング決済のように、消費者からみて商品購入と代金決済とで

相手が異なる場合です。このとき、複数の当事者間における法律関係がどのようになるかという問題が生じます。

つまり、以下のそれぞれが問題になります。

・なりすまされた本人とう売主との間での契約が成立しているか。

・決済機関(カード会社・銀行)は、なりすまされた本人に代金の支払請求ができるか。

ここでは、このうち本人と売主との問題に限ります。一般には、「本人確認の方式について事前合意がない場合(1回限りの取引)」ではで契約は成立せず。

「本人確認の方式について事前合意がある場合(継続的取引)は契約が成立するとされています。

このような事前合意がある場合とは、「特定のID」や「パスワード」と使用することにより、本人確認を行うような方式のことを指しています

このような方式では、「ID」や「パスワード」の管理責任が本人にあるということです。

だた、「ECサイト」の「セキュリティ・システム」の安全性が、合理的な期待よりも低いときには、契約が認められない場合があります。

つまり、システムの安全性が高く、「SSL」によるデータの暗号化によってデータ漏洩の恐れが低い場合に、契約が有効になる可能性が高いということです。

■未成年者の意思表示

一般の対面取引では、外見や身分証明の提示などによって取引の相手が未成年者かどうか判断することができますが、インターネット通信販売ではそのような判断

ができません。そして、契約の当事者が未成年の場合には、その未成年者が父兄の同意を得ないで行った取引は取り消されるものとされています。

しかし、オンラインショップの画面上で年齢確認のための措置をとっているときに、未成年者が故意に虚偽の年齢を通知して、その結果、事業者が相手を成年者と

誤って判断した場合には、相手の未成年者は取消権を失う可能性があるとされています。

そのためには、「未成年者の場合には親権者の同意が必要である」旨を警告したうえで、年齢確認措置をとる必要があります。

■懸賞企画の取り扱い

ウェブページ上で実施される懸賞には、景品表示法に基づく規制の対象になる懸賞と、規制の対象にならない懸賞(いわゆるオープン懸賞)があります。

景品表示法に基づく規制の対象になる懸賞は、商品やサービスを購入しなければ応募できない懸賞や、購入することで景品の提供が受けやすくなる懸賞です。

この場合の景品類の最高額は、懸賞に係る取引の原価の20倍(当該金額が10万円を超える場合は10万円)を超えてはならず、かつ、懸賞により提供する景品額の総額は、

当該懸賞に係る取引予定総額の100分の2を超えてはならないとされています。

一方、オープン懸賞で提供できる景品の最高額は1000万円であり、総額の制限はありません。


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